大学職員が知っておくべき法律のキホン~私立学校法(第1章総則)~

今回からは私立学校法を2回にわたり紹介していきます。

憲法⇒教育基本法⇒学校教育法 の次に、「私立学校法」が存在します。学校教育法の制定を受け、「国立学校設置法」と「私立学校法」が制定されました。

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私立学校法 第一章 総則

 昭和24年制定

<この法律の目的>
第1条  この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

私立学校は、国立や公立の学校とは違い、私人の寄附により設立された法人です。
そのため、独自の教育理念・体制を持っています。
それらの自主性を重んじ、学校運営を自主的・自立的に行うことを尊重しています。

しかし、教育基本法にも定められているように、公共性を高めることを共通の目的とされています。


<学校法人>
第3条  この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

学校法人は私立学校の設置を目的としている法人であることがここで述べられています。


<所轄庁>
第4条  この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
一  私立大学及び私立高等専門学校
二  前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
三  第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
四  第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人
五  第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

私立大学や学校法人の所轄庁は文部科学大臣です。
文部科学大臣が誰なのか。どういった考えを持っているのかは大学職員として知っておきましょう。


<報告書の提出>
第6条  所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

私立学校は文部科学大臣から調査や報告を命じられたら断ることはできません。


今回はここまで。

ここまで5回にわたりまとめてきた「法律のキホン」。次回が最後になります。
次回:大学職員が知っておくべき法律のキホン~私立学校法(第3章学校法人)~